代表税理士ブログ

熊本地震 と 寄付金 

熊本地震が発生して 早1ヶ月 被災者の方々はいまだ不自由な生活を送られており、心を痛めています。

熊本を応援したいと、思って沢山の支援物資をおくられたり、ボランティア活動をなさった方も沢山いらっしゃるかと思います。

一番手頃にできる支援は、実は寄付です。なんだお金かって思われるかもしれませんが、
お金の本質に「価値の貯蔵」というものがあります。

あなたが、どこかで働いた価値をそのまま貯蔵して、被災地に送ることができるのです。
お金って便利なんです。

ボランティア活動で熊本に入るかわりに、東京で同じ時間普通の仕事をして、そこで稼いだお金を寄付する。

さて そうは言っても、寄付してなんかいいことないかなと

 税法でも、そこのところは手当をしています。

国や日本赤十字社、などに寄付をした場合に寄付金控除といって税金が安くなるような仕組みがあるのです。

寄付をして、心もあったかく、そして、申告するときも税金も少なくなります。

是非、みなさん寄付をしましょう。金額の大小は関係ありません、小銭でもいいです。

参考

義捐金に関する税務上の取り扱い
https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf
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Ⅰ 寄附をした個人・法人の課税関係

【熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対して義援金を支払った場合】

[Q1] 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱
いはどのようになりますか。
[A]
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附
金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましてはQ12 をご覧く
ださい。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する
寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
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