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桜と新しい税制と社員募集

桜満開

ご無沙汰しております。

野中税理士事務所の仲山です。

 

いよいよ29年度が始まりました。

入学式や入園式、そして入社式など新しい出会いや希望が満ちあふれている時期ですね。

福岡では、平年より桜の開花が遅く、4月5日に満開しました。平年の満開日が4月1日頃ということを考えると、今年は1週間弱遅く、満開日に入学式などが重なるという、本当に晴れ晴れしい入学式、入社式になったようです。

 

さてさて、本(29)年より、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が始まりました。もうご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、再度おさらいをしておきたいと思います。

 

(制度の概要)

従来の医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が10万円を超えなくても、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え、一定の取り組み(本特例の適用条件)を行った方が適用を受けられる可能性がある新しい制度です。

※OTC医薬品=ドラッグストア、薬局、薬店などで販売されている一般医薬品のこと。以下の医薬品のマークが目印です。

セルフメディケーション税制

 

 

 

(対象となる人)

所得税や住民税を納めていて、自分と扶養家族の分を合わせて、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた人で、あわせて健康の維持増進や疾病予防のため に健康診断等を受けている人が対象になります(控除額の上限は88,000円になります)。

(確定申告時の注意事項)

従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。

購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

普段のちょっとした買い物が節税につながるため、この税制は医療費が10万円もかからないという方、健康に気を付けられている方には必見です。

新しい季節、いろいろなことに挑戦する方がいらっしゃる中、改めて自分の健康について見直すのもいかがでしょうか?

その他の税制や税についてのお問い合わせは当事務所へご連絡ください。

 

そして、そして…  

事務所からのお知らせです。

当事務所では事業拡大に向け、正社員、及びパート・アルバイトを募集を開始しました。

新年度、新しいことに挑戦したい方、さらに自分自身を高めたい方、そして雰囲気の良い職場で仕事をしたい方…etc

ちょっとでも気になる方をはじめ、詳しく仕事内容を知りたい方のご連絡お待ちしてます。

詳細は当事務所のホームページ、またはハローワークに掲示しております。

当事務所ホームページURL

ハローワークURL

 

それでは、本年(度)もよろしくお願いいたします!

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仲 山