代表税理士ブログ 社員旅行は4泊5日以内で全従業員の半分以上を連れていくべし 2015.07.29 by 野中成利 0 会社の福利厚生の一環で催される社員旅行ですが、2つの要件を満たせば給与課税を受けることなく「福利厚生費」として処理できます。 ただし、次の2つの要件を満たす必要があります。