代表税理士ブログ

社員旅行は4泊5日以内で全従業員の半分以上を連れていくべし

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会社の福利厚生の一環で催される社員旅行ですが、2つの要件を満たせば給与課税を受けることなく「福利厚生費」として処理できます。

ただし、次の2つの要件を満たす必要があります。

それさえ満たせば、従業員のモチベーションアップを図りながら節税ができます。もちろん従業員のほうで所得税がかかってくるなんてこともありません。

1)旅行期間が4泊5日以内であること
4泊5日以内であれば基本的には、海外であっても構いません。旅行代金に関しても社会通念上おかしくない範囲であれば問題ありません。一般的には、一人あたりの旅行金額が10万円くらいまではOKと考えられています。

2)全従業員の50%以上が参加すること
50%といっても、一回の旅行に全従業員の50%以上が参加していないといけないというわけではありません。
支店ごと、営業所ごとに行くのであれば、それぞれの単位でその50%以上の従業員が参加していればOKです。

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